組合運営方針

当組合では組合員様に安心して組合の事業をご利用頂けますよう以下の取り組みに注力しております。

 

■法令遵守に基づく組合運営

 

当組合は、中小企業等協同組合法をはじめとした各法令を順守し運営しております。同法によれば、当組合のような中小企業協同組合にご加入いただけるのは、中小企業法で定める規模の企業様のみと原則ではなっておりますが、中小規模を超える企業様にも、同法の第7条第3項の手続きを組合が行うことにより、合法的にご加入いただけております。 なお、当組合においてはこの手続きは代表理事が責任をもって行っております。また、協同組合は「入会及び脱退の自由の原則」が認められておりますが、当組合では入会時に理事会による加入諾否審査を行っております。審査ではいわゆる反社会勢力ではないかという点も精査し、しっかりとした企業様にのみご加入いただいております。不適当な企業様にご加入いただいてしまった場合、内部統制が困難になるなど既存組合員様に何らかの形でご迷惑をおかけしてしまう場合も考えられます。特に上場企業様においては証券取引法や証券取引所のガイドラインなどに抵触する恐れがあるからです。こうした可能性レベルでもリスクとなるものは一切排除し、既存組合員様に安心して共同事業をご利用いただくという組合としての責務に基づいての措置を講じております。

 

 

■サービスの安定供給

 

本サービスをはじめとした共同利用事業における当組合の絶対的な使命は「サービスの安定供給」。

組合運営を逼迫させるような過剰なサービスを謳った加入促進を排し、また貸し倒れに備えたリスクヘッジを行うなど組合の安定した運営を心がけております。

組合の共同事業利用に関する規約

1.当組合の共同事業を利用する際は当組合の指示する方法に従い、組合加入申込の手続きが

  必要となります。

2.お客様(組合員)は事業の共同利用に際し、各共同事業の利用約款を遵守するものとします。

3.お客様(組合員)は事業の共同利用に際し、それに係わる制度利用または事務処理について

  当組合に委託するものとします。

4.事業の共同利用に際して発生する利用金額の支払い方法に於いて、当組合指定の方法により

  選択します。

5.4の約定日に支払いの実行が不能、又は延滞が発生した場合、当組合がそれと同様の状態と

  認めた場合に於いては、その事業利用を停止できるものとします。

  その場合、カード等の利用媒体は当組合の指示する方法に従い返却するものとします。

  但し、やむを得ざる事由による場合と認められたときを除きます。

6.5の場合、事業利用の続行を願い出るとき、その事業における利用金額の3か月分以上の

  保証金の預託が必要となります。

7.各共同利用事業に於いて利用を続ける限りに於いては、世情の変化に伴い、

  利用約款及び制度等の変更が生じ、事前にその通知を受けた際には異議がないものとします。

8.連帯保証人は、事業の共同利用に際して発生する利用金額の支払いについて

  一切の責任を負うものとします。